1993-03-01 第126回国会 衆議院 予算委員会 第16号
昭和二十六年三月二十四日、議員川上貫一君懲罰事犯の件。共産党の議員であったと思いますので、この方が、公開の場で陳謝する、これは国会法の第百二十二条、四つ例を挙げてあるうちの二番目、陳謝する、国会で。その議決、懲罰委員会でそれが決まったときに、川上委員はそれに従われなかった。そこで、その五日後除名、こういうことになった。これは一つの、たった一つの例です。
昭和二十六年三月二十四日、議員川上貫一君懲罰事犯の件。共産党の議員であったと思いますので、この方が、公開の場で陳謝する、これは国会法の第百二十二条、四つ例を挙げてあるうちの二番目、陳謝する、国会で。その議決、懲罰委員会でそれが決まったときに、川上委員はそれに従われなかった。そこで、その五日後除名、こういうことになった。これは一つの、たった一つの例です。
○中山マサ君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員川上貫一先生は、去る九月十二日逝去されました。 川上先生は、過般行なわれた大阪府和泉市における市議会議員の補欠選挙の応援に連日奮闘中、八月二十八日、自宅において突如病に襲われました。以来、病床にあって治療に専念され、一時小康を得られましたが、病にわかにあらたまり、ついに永遠の眠りにつかれたのであります。
件 行政監理委員会委員任命につき事後承認を求め るの件 公安審査委員会委員長及び同委員任命につき事 後承認を求めるの件 運輸審議会委員任命につき事後承認を求めるの 件 日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同 意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき事 後承認を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき事後承認を求め るの件 中山マサ君の故議員川上貫一君
議員川上貫一君は、去る九月十二日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、議長において九月十六日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は多年憲政のために尽力された議員川上貫一君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます ————◇————— 故議員川上貫一君に対する追悼演説
○伊能委員長 次に、追悼演説の件についてでありますが、去る九月十二日、大阪府第二区選出議員川上貫一君が逝去されました。 ここに、つつしんで哀悼の意を表します。 川上君に対する追悼演説は、本日の本会議において行なうこととし、自由民主党の中山マサ君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 衆議院は多年憲政のために尽力された議員川上貫一君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます —————————————
○佐藤専門員 請願者東京都中央区日本橋江戸橋一丁目九番地宝光ビル内日ソ貿易会専務理事田辺稔、紹介議員川上貫一君。 本請願の要旨は、日ソ両国の関係が、過去十一年間不自然な状態に置かれていたことは遺憾であったが、この度両国間に国交回復を見る時に及び、次の事項の実現をはかられたいというのである。
で前々国会ですか、我が党の衆議院議員川上貫一がこういう問題に触れたときに、虚構と捏造であると言うて除名になつておる。ところが今回吉田総理は全世界に向つて、虚構と捏造をしていたのは政府であるということを証明されたわけです。即ちやはり施設及び役務を援助して来たと言つておられる。
去る第十国会において、我が党衆議院議員川上貫一がこの問題を中心に質問左展開したために除名になつている事案である。(「お前も除名だ」と呼ぶ者あり)吉田首相はこれらの事実に対し如何なる責任をとらんとするのか。 第四に質さなければならない問題は、対外債務、賠償及び在外債務の苛酷さについてである。
議員川上貫一君が昭和二十六年三月二十四日の本会議において議決された陳謝文の朗読を拒否したことは、院議を無視したものであつて、議院の秩序をみだし、その情状特に重きものと認め、同君を国会法第百二十二條第四号により除名する。(拍手) 〔「反対々々」と呼び、その他発言する者多し〕 ————◇—————
議員川上貫一君懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
○副議長(岩本信行君) 日程第一、議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。 〔川上貫一君「一身上の弁明を求めます。」と呼び、その他発言する者多し〕
議員川上貫一君懲罰事犯の件は、国会法第百二十二條第三号の規定により七日間の登院停止を命ずべきものと議決すべきものとして、この動議を提出いたします。 理由を簡単に申し上げます。国会における議員の言論は、原則として自由でなければなりません。もとより議員の良識によるところの一つの範囲は逸脱してはなりませんけれども、原則としてわれわれは国会における議員の言論の自由を守らなければなりません。
議員川上貫一君に対して懲罰を科すべしとの意見と、懲罰を科すべきでないとの意見がありますので、まずこれについて採決いたします。 川上君に懲罰を科すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○土倉委員長 議長の宣告により一昨日本委員会に付託されました議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。本件付託の経緯及びその理由はすでに諸君御承知の通りと存じますが、簡単でありますので、一昨日の本会議速記録の関係部分を朗読いたします。 ○副議長(岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。 本件の採決をいたします。議員川上貫一考懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。
日程第一は、議員川上貫一君懲罰事犯の件、これは前に私が申し上げましたことに違いがございますので、御訂正申し上げます。前には、懲罰委員長の報告があつて、川上貫一君が一身上の弁明をし、その次に討論採決ということを申し上げました。それは誤りでありまして、一番最初に川上貫一君が一身上の弁明をされて、そこで退席をされる。それから委員長が報告になつて、討論に入つて採決する。
○副議長(岩本信行君) 日程第一、議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。 川上貫一君から一身上の弁明のため発言を求められております。この際これを許しますが、弁明の範囲を越えないよう御注意を願います。川上貫一君。 〔川上貫一君登壇〕
よつて議員川上貫一君懲罰事犯の件は委員長報告の通り議決いたしました。(拍手) 川上貫一君の入場を許します。 ただいまの議決に基き宣告いたします。昭和二十六年一月二十七日の議場における議員川上貫一君の発言は不穏当なものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。
大体に明日の本会議の問題に関する事項が多いのですが、まず第一に、議員川上貫一君の懲罰事犯が委員会の審査を終了いたしましたので、これを明日扱うかどうかを御協議願います。
————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。本件につきましては、付託以来今日まで十分の時間をかけまして、ただすべきものはただし、弁明の聞くべきものは聞きまして前回の委員会において一切の質疑は終了いたした次第であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。前会において申し上げました通り、本日は川上君に対する委員長の質疑と、佐々木君に対する梨木君の質疑のみが残つておるのであります。
理事 佐々木秀世君 理事 内藤 隆君 理事 田渕 光一君 理事 早稻田柳右エ門君 鍛冶 良作君 田嶋 好文君 中川 俊思君 西村 直己君 牧野 寛索君 長谷川四郎君 田万 廣文君 梨木作次郎君 委員外の出席者 議 員 川上 貫一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯
議員川上貫一君懲罰事犯を議題といたします。梨木委員より出席要求がありました佐々木盛雄君は、目下旅行中でありますので、本日は出席不可能とのことでありますから、さよう御了承願います。 それではこれより川上君に対する質疑を続行いたします。西村直己君。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
○土倉委員長 議員川上貫一君懲罰事犯の件を議題といたします。前会に引続き川上君に対する質疑を続行いたします。質疑者は通告順によりまして田渕光一君にお願いいたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
議員川上貫一君の懲罰事犯の件を議題といたします。前会に引続ぎ川上貫一君に対する質疑を続行いたします。質疑は通告順にこれを許します。柳澤義男君。
それは先般たまたま私が動議提案の趣旨を弁明、説明いたした関係もございまして、ただいま懲罰委員会におきまして問題となつておりまする共産党議員川上貫一君の、議会内におけるところの言動に関してのことであります。
○大橋国務大臣 先般衆議院本会議において行われました議員川上貫一君の演説の内容と同じ内容を持つた演説が院外の他の場所において行われましたる場合におきましては、私どもは当然第三百二十五号違反の十分な容疑のあるものと思料いたしております。
————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
議員川上貫一君の懲罰事犯を議題といたし、前会に引続き川上貫一君の一身上の弁明に対する質疑を続行いたしたいと存じますので、衆議院規則第二百四十條により、議長を経由して、川上君の出席を求めたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土倉委員長 なお議員川上貫一君の要求によりまして、委員長はさようにとりはからうつもりであります。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
○佐々木盛雄君 ただいま議題となりました共党産議員川上貫一君の懲罰動議につきまして、動議提案の理由を御説明申し上げたいと思います。しかし昨日の本会議におきまして、提案の理由は一応御説明を申し上げましたので、なるべくこれの重複を避ける意味におきまして、簡單に要点だけを御説明申し上げることにいたしたいと思います。
————————————— 一月三十一日 院議をもつて議員川上貫一君懲罰事犯の件 の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 議員川上貫一君懲罰事犯の件 —————————————
昨日院議をもつて付託されました議員川上貫一君の懲罰事犯の件を議題といたします。 まず佐々木盛雄君から動議提出の趣旨について説明をお願いすることにいたします。佐々木盛雄君。